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さくらユニバーサル 規約

(名称)
第1条 本団体は、さくらユニバーサルと称する。

(事務所)
第2条 本団体の事務所(本部)は、大阪市中央区平野町に置く。

(目的)
第3条 本団体は、個人(または団体)が持っている経験、知恵、知識、技術、技能、人脈など(以下、「人的資産」という)を、分野を越えて共有できる独自の仕組をベースに、第5条に規定するすべての会員が、自らの夢や目的を実現するために、これらの人的資産を活用できるようサポートすることを目的とする。

(活動・事業の種類と範囲)
第4条 本団体は、前条の目的を達成するために、以下に示す分野ごとのプロジェクトを設置し、第5条に規定する会員が、それぞれに有する人的資産を相互に活用できるようにするために、情報ネットワークの構築・運営、人的資産のデータベース作成、ウェブ上の人的資産活用ツールの構築・運営、イベントの開催、個別マッチングの実施、個別コンサルティングなどの事業を行う。
(1)自然環境の保全・修復に関する活動
(2)農業・林業・水産業の振興に関する活動
(3)人口問題・食料問題に関する活動
(4)まちづくり・住環境に関する活動
(5)子供を虐待や社会的暴力・危険から守る活動
(6)子どもの健全育成に関する活動
(7)高齢者・障がい者・その他社会的弱者の福祉に関する活動
(8)健康維持・医療に関する活動
(9)心・精神のケアに関する活動
(10)人権に関する活動
(11)社会教育・人格形成に関する活動
(12)学術、文化、芸術に関する活動
(13)安全・防災・被災時の対処に関する活動
(14)平和維持に関連する活動
(15)地域協力・国際協力に関連する活動
(16)情報関連の諸問題に対処するための活動
(17)科学技術関連の諸問題に対処するための活動
(18)その他、本団体のサポートを必要とする活動

ただし以下を例外とする。
(1)暴力団またはこれに関係する個人の活動に対してはいかなるサービスの提供もサポートも行わない。
(2)以下の団体、個人、およびその活動については、これらを特異的に支持・応援することを目的とした、かなるサービスの提供もサポートも行わない。
@ 宗教団体またはこれに関係する個人、およびその活動
A 政党または政治団体またはこれらに関係する個人、およびその活動
B 公職にある者、およびその活動

(会員)
第5条
本団体は、事業の遂行のために会員制のネットワークの構築・運営を行う。
2 本団体の会員には、正会員とネット会員があり、正会員にはさらに賛助会員と一般会員がある。
(1)正会員は、本団体の目的に賛同し入会した者とする。
(1-1)賛助会員は、本団体の活動を賛助するために入会した者とする。
(1-2)一般会員は、本団体が行う活動において、自らの人的資産・知的資産・技能などを提供しようとする者、もしくは自らの夢や目的を実現するために、これらを活用しようとする者とする。
(2)ネット会員は、本団体がインターネット上で提供する一部のコンテンツのみを利用するために入会した者とする。

(会員規約の順守)
第6条 本団体に入会しようとする者、または会員になった者は、別途定める会員規約を順守しなければならない。

(役職および役員)
第7条 本団体には次の役職を置く。
 代表者
 事業統括責任者
 プロジェクト統括責任者
 法務責任者  
 監査役
2 役職は、必要に応じて新たに設けることができる。
3 役員の選出は、役員の互選により選出する。
4 役員の任期は2年とする。
ただし再任を妨げない。

(職務)
第8条 代表者は、本団体を代表し、その業務を統括する。
2 事業統括代表は、代表者を補佐し、これに事故があるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
また、事業統括代表は、すべてのプロジェクトを総合的に統括する。
3 法務責任者は、本団体および会員の法律の順守・倫理の順守を監督・指導する。
4 プロジェクト統括責任者は、本団体の各プロジェクトを統括する。
5 監査役は、本団体の業務および財産の状況を監査する。

(解任)
第9条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員の合同議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に支障が生じると認められたとき。
(2)法律や法令に違反したとき。
(3)会員または第三者に対する強要・威圧行為、搾取行為、誹謗中傷行為が認められたとき。
(4)その他、社会通念上の重大な過失が認められたとき等、解任に相当する正当な事由が認められたとき。

(総会)
第10条 本団体の総会は、役員および本会員の中より選出されたチームリーダーをもって構成する。
2 総会は、年に1回開催するものとする。
ただし必要があるときは臨時に開催できるものとする。
3 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)規約の変更
 (2)解散
 (3)事業の新設・変更・統廃合
 (4)事業報告及び収支決算
 (5)役員の選任又は解任
 (6)その他当団体の運営に関する重要事項
4 総会は、第1項に規定する構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
 
(議事録)
第11条 総会の議事については議事録を作成する。

(役員会)
第12条 役員会は役員を持って構成する。
ただし監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。

(事業報告書及び決算)
第13条 代表者は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第14条 本団体の事業年度は、10月1日に始まり翌年9月30日までとする。

(事務局)
第15条 本団体には、事務を処理するための事務局を置く。

(委任)
第16条 この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て代表者が別に定める。

(変更)
第17条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

(附則 )
第18条 この規約は、平成23年1月10日から施行する。

 
     

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